東京・歌舞伎町で01年9月、雑居ビルから出火し44人が死亡した火災で、業務上過失致死傷罪に問われたビル所有会社役員、瀬川重雄被告(66)やテナント元経営者ら5人に対し、東京地裁は2日、禁固3~2年(求刑禁固4~3年)の執行猶予付き判決を言い渡した。一方、元テナント関係者(44)については、テナントの経営者を補佐する立場だったとして無罪とした。
事件では、火災の原因とみられる放火の実行犯は特定されていない。波床(はとこ)昌則裁判長は、瀬川被告らが火災で死傷者が出ることを予想できたにもかかわらず、防火管理上の注意義務を怠った過失があったと認めた。
公判では、被告6人全員が起訴事実を否認。検察側は、「火災が発生すれば多数の死傷者ができることを予想できたにもかかわらず、管理者としての注意を怠った」と主張した。
一方、瀬川被告の弁護人は、防火管理をする立場になかったと反論。「ビル管理に全く関与していない被告が、各テナントが共有部分に物を置かないよう常時注意する義務があるなどとするのは、実態からかけ離れた机上の空論だ」などと訴えていた。
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