일본어/朝日新聞
(일본어번역가자격증시험전문)無戸籍児も住民登録 総務省が指針、7月にも
현대천사
2008. 6. 26. 17:40
離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子とする民法772条の規定などが壁になって、無戸籍となった子どもたちについて、総務省は戸籍がなくても住民登録を認める方向で指針をつくることを決めた。7月にも全国の市区町村に通知する。無戸籍児問題への対応で、総務省が見解を示すのは初めて。自治体によってまちまちだった対応が統一されることになる。
住民基本台帳法は、戸籍の届け出があった場合に住民票を作成すると定めている。このため各自治体は、無戸籍児の住民登録を基本的に認めてこなかった。通知後は審査のうえ、無戸籍児に住民票が交付される可能性が高く、義務教育の就学通知などの行政サービスを受けられるようになりそうだ。
例えば、前夫の暴力などが原因で、現在の夫との子どもの出生届が出せなかった30代の母親が、三重県亀山市に子どもの住民登録を求めているケースで、市はこれを拒んでいる。市の戸籍市民室は「法令順守のため、戸籍がないとできない」と説明している。
一方、母親が受けた暴力が原因で出生届が出されず、無戸籍となった大阪府内の女性(24)が出産後、無戸籍のまま育てている2歳と1歳の子どもについて、出産当時の居住地だった東大阪市は「子どもに医療サービスなどを受けてもらうための異例の判断」として住民登録を認めた。
総務省市町村課の担当者は「民法の規定が壁になって戸籍がない人にどう対応するかで、自治体の担当者が苦悩していると聞いている。住民登録を認めるかどうかを判断する際の『よりどころ』を示したい」と話している。
厚生労働省は戸籍がなくても、児童手当の支給や新生児の健診などの行政サービスは受けられると各自治体に伝えている。無戸籍児に住民票ができれば、こうしたサービスの開始時期などについて役所からの連絡が確実に届くようにもなる見通しだ。(板橋洋佳)